改正建築基準法関係説明会 近畿地方整備局
第2回改正建築基準法関係説明会が近畿地方整備局で行われました。
各種業界団体に対する説明会で(社)滋賀県建築士会の代表として聞いてきました。
今回11月14日に改正された内容は大きく3点です。
① 構造方法等の認定書の写しの提出が緩和されます。
② 建築物の計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更についての明示がされました。
③ 確認の申請に当たって変更見込み事項があらかじめ検討されている場合の
対応が記されています。
説明を受けて感じることは、柔軟かつ弾力的な判断で、円滑な運用に配慮するとの事ですが、
主事判断になれば、結局審査を行うところでの解釈の違いがでて、
求められる資料、許可までの期間には提出する機関によって差が出るのだろうと思います。
本当に適正化するのでしょうか...