建築物の定期調査・検査
国交省は、平成20年度から3カ年計画で既存建築物の定期報告の確実な実施及び
違反建築物の是正に取り組むと新聞にありました。
これは建築基準法第12条の規定により、特殊建築物の所有者(管理者)の方は、
建物をいつも安全な状態に維持管理し、
定期的に調査した結果を報告するよう義務づけられています。
この特殊建築物も見直され、一定規模以上の飲食店・物販店舗も該当します。
再三の催促にもかかわらず報告しないなど悪質な場合は
建築基準法に基づく告発も検討するとしています。
当事務所でも何件も調査・報告を行っていますが、
建物をいつも安全な状態に維持管理することは難しいものです。